遺贈寄付をする

Legacy Gift

あなたのご遺産で
未来の「学びたい」を支えませんか

人生をかけて築いてこられたあなたの大切な財産を、世界の子どもたちの教育支援に活かしませんか。
遺贈寄付は、あなたの想いを次の世代へとつなぎ、
「学びたい」という子どもたちの願いを未来へ届ける方法です。

遺贈寄付とは

遺贈寄付とは、遺言書によってご自身の財産の一部または全部を、特定の団体や個人に寄付することです。人生の最後に、ご自身が大切にしてきた想いを、社会に役立てる形で残すことができます。
カンボジアやネパールなどアジアの国々で、学校建設、音楽・美術教育、識字教育など、子どもたちの「学びたい」を支える活動を30年以上続けてきたJHP。遺贈寄付によるご支援は、こうした活動を支え、未来の子どもたちに教育の機会を届ける大きな力となります。

相続税がかからない遺贈寄付

JHP・学校をつくる会は、東京都より認定を受けた「認定NPO法人」です。そのため、相続財産からご寄付いただいた場合、その寄付金額には相続税がかかりません。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までにご寄付いただく必要があります。

税制優遇についてもっと知る

冠基金としてお名前を残すことのできる寄付

  • 学校建設プロジェクトへのご寄付として、完成した学校にお名前を記載したプレートを飾ることができます。
  • HPやパンフレット、活動報告等でご寄付を活用した事業にお名前を掲載することができます。
    ※お名前の公表をご希望でない方は匿名でご対応させていただきます。

遺贈寄付を選んだ方の声

お兄様からの相続財産をご寄付いただいた男性

お兄様からの相続財産をご寄付いただいた男性

兄の想いを遺贈という形で未来へつなぐ

2006年、JHPの活動に関わっていた私は、最愛の兄を65歳で亡くしました。建築家として生き、そして何より音楽を愛した兄。学生時代は合唱に情熱を注ぎ、職業人になってからも指揮者として音楽と共に歩み続けていました。
その年、カンボジアのワットプノン中学校から、マーチングバンドの練習場所がないという切実な声が届きます。楽器はあっても、音を奏でる場がない――その状況を知ったとき、私は思いました。「これは、兄がきっと望んだ支援の形だ」と。
兄の遺した財産をもとに建設された音楽専用校舎は、2007年に完成。完成式では、兄の合唱仲間たちが現地で歌声を響かせました。それから17年後、再訪した学校で迎えてくれたのは、以前に比べて格段に上達し、世代を超えて受け継がれてきた音楽と、子どもたちの誇らしげな演奏でした。数曲を披露してくれた子どもたちの姿に、同行者の中には思わず涙する人もいました。きっと兄も、この光景を見て大きな拍手を送っていたことと思います。
さらに、校舎が今も練習場として丁寧に使われている様子を目にし、兄と私が蒔いた種が、確かに花を咲かせていることを実感しました。兄の想いを、遺贈という形で未来へつなぐことができ、本当によかったと、心から思っています。

贈呈式当時の様子(2007年)

2025の写真⇧

遺贈寄付でできる支援

遺贈寄付は、JHPの活動全般へのご支援としてお受けするほか、特定の活動への使途を指定していただくこともできます。

  • JHPの活動全般の支援

    「学びたい」想いを育み、叶える幅広い教育支援活動を行います。

  • 学校建設・衛生施設支援

    教育の場を必要とする地域に、安全で快適な学びの環境を届けます。

  • 音楽・美術教育

    子どもたちの感性を育み、豊かな心を育てる芸術教育を支援します。

  • 識字教育支援

    読み書きを学ぶ機会を得られなかった大人たちに、学びの機会を提供します。

遺贈寄付の方法

JHPへの遺贈寄付には、「遺贈によるご寄付」「相続財産によるご寄付」がございます。

遺贈によるご寄付

遺言によってご自身の遺産の全部、または一部をJHP・学校をつくる会に託していただくのが遺贈寄付です。

  • 1|専門家へのご相談

    1|JHP・学校をつくる会へのご相談

    具体的に決まっていなくても構いません。私どもの活動へのご質問や、遺贈寄付への想いやお考えがありましたら、どうぞお気軽にお聞かせください。お一人おひとりのお気持ちを大切にしながら、ご意志に沿ったご支援のかたちについて、丁寧にお伝えします。
    ※当会からご寄付のお願いはいたしません

  • 2|JHP・学校をつくる会へのご相談

    2|専門家へのご相談

    遺言書の作成のために弁護士・司法書士・行政書士などに、ご自身でご相談されることをおすすめしています。遺言書の作成や手続きについて、安心して進めていただくための大切な一歩です。
    ※当会では、特定の専門家のご紹介や法的なご相談は承っておりません

  • 3|遺言書の作成・保管

    3|遺言書の作成・保管

    専門家のアドバイスのもと遺言書を作成し、ご自身で大切に保管していただきます。

  • 4|遺言の執行と引渡し

    4|遺言の執行と引渡し

    ご本人がご逝去された後、遺言執行者を通じて、ご指定いただいた財産を当会にお預かりします。お預かりしたご寄付は、ご遺志に込められた想いを大切にしながら、子どもたちの教育支援のために、責任をもって活用させていただきます。

相続財産によるご寄付

故人が大切にされていた想いを受け継ぎ、相続人または受遺者の方が、相続財産の中からご寄付を行う方法です。

  • 1|相続手続きの開始

    1|ご逝去の後、相続の開始

    ご逝去後、相続手続きが始まります。遺言書がある場合は遺言執行者を通じて内容をご確認ください。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合いを行うことになります。

  • 2|JHP・学校をつくる会へのご相談

    2|JHP・学校をつくる会へのご相談

    当会の活動内容や、故人の想いをどのように未来へつなげていけるかについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
    相続人の方のお気持ちに寄り添いながら、ご意志に沿ったご支援のかたちについて、丁寧にお伝えします。

  • 3|寄付金のお振込み

    3|寄付金のお振込み

    ご寄付の意思が固まりましたら、当会より寄付金のお振込み方法をご案内いたします。
    お振込み確認後、相続税申告に必要な領収書をお送りします。

  • 4|相続税申告

    4|相続税申告

    相続税の申告時には、当会が発行した領収書を添付し、お手続きください。

よくある質問

遺贈寄付を検討していることを、家族に伝える必要がありますか?

法的にお伝えいただく義務はありません。
ただし、あらかじめご家族にお気持ちやお考えを共有しておくことで、将来的な誤解や行き違いを防ぎ、ご自身のご意思がより円滑に実現されやすくなります。可能であれば、想いを言葉にして伝えておくことをおすすめしています。

遺言書はどのように作成すればよいですか?

遺言書の作成に関する助言は、当会では行っておりません。弁護士・司法書士・行政書士などの士業専門家にご相談のうえ、作成されることをおすすめします。専門家の助言を受けることで、安心して準備を進めていただけます。

遺贈寄付の使い道を指定できますか?

はい、可能です。学校建設、音楽教育、識字教育など、当会が行う教育支援活動の中から、ご関心のある分野やご希望の使途をご指定いただけます。詳しくは、ご相談の際にお気持ちをお聞かせください。

相談したら必ず遺贈寄付をしなければなりませんか?

いいえ、そのようなことはありません。ご相談は無料で、当会から寄付をお願いすることもございません。まずは情報収集の一環として、お気軽にお問い合わせください。

支援後も、寄付によって支援した現地の様子を知ることはできますか?

はい、ご希望がありましたら、随時ご対応させていただきます。

遺贈寄付の
ご相談・お問い合わせはこちら

JHPへの遺贈寄付にご関心のある方は、必ず専門家へご相談のうえで、
こちらからご相談・お問い合わせください。