はい、対象になります。
JHP・学校をつくる会は「認定NPO法人」です。そのため、当会へのご寄付は、個人・法人ともに国が定める税制優遇の対象となります。
Tax incentives

認定NPO法人であるJHP・学校をつくる会へのご寄付は、税制優遇の対象となります。
寄付金控除の仕組みを理解して、あなたの寄付で、世界の「学びたい」をともに支えませんか。
JHP・学校をつくる会は東京都からの認定を受けています。

JHPへのご寄付は、所得税・住民税の控除対象となります。また、相続財産によるご寄付には相続税がかかりません。
以下のいずれか有利な方式を選択できます。
多くの方にとって減税効果が大きい方式です。
(寄付金額 - 2,000円) × 40% = 控除額


所得税率が高い方は、こちらの方が有利な場合があります。
寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額
お住まいの都道府県・市区町村が条例で、JHPへの寄付金を寄付金控除の対象に指定している場合、住民税の控除も受けられます。
(寄付金額 - 2,000円) × 最大10% = 控除額
※控除率は自治体により異なります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
相続財産からJHPへご寄付いただいた場合、その寄付金額には相続税がかかりません。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までにご寄付いただく必要があります。
法人からJHPへのご寄付は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
詳細は、最寄りの税務署や国税庁、税理士などにご確認ください。 また、損金算入できる金額には、他の認定NPO法人などへの寄付金も含まれますのでご注意ください。
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2
※通常の寄付に比べ、
約2倍の損金算入が可能です。
資本金等400万円・所得金額5000万円の企業の場合

1月1日~12月31日までに行ったご寄付について、翌年3月15日までに確定申告が必要です。
決算時に以下の手続きが必要です。詳細は、最寄りの税務署や国税庁、税理士などに必ずご確認ください。
JHP・学校をつくる会への寄付は、税制優遇の対象になりますか?
はい、対象になります。
JHP・学校をつくる会は「認定NPO法人」です。そのため、当会へのご寄付は、個人・法人ともに国が定める税制優遇の対象となります。
確定申告は必要ですか?
はい、確定申告が必要です。
寄付後に当会からお送りする「寄付金受領証明書」を添えて、確定申告を行ってください。
いつまでに寄付をすれば、その年の控除対象になりますか?
その年の1月1日から12月31日までに入金が完了した寄付が対象となります。
寄付金受領証明書はいつ、どのように届きますか?
寄付金受領証明書は、年に1回(通常は翌年1月頃)、前年にご寄付いただいた金額をまとめて発行し、郵送または指定の方法でお届けします。ご希望があれば、都度発行も可能ですので、お問い合わせください。
クレジットカード決済やオンライン寄付も税制優遇の対象になりますか?
はい、対象になります。
クレジットカード決済やオンライン寄付であっても、当会への寄付であれば税制優遇を受けることができます。