税制優遇について

Tax incentives

認定NPO法人であるJHP・学校をつくる会へのご寄付は、税制優遇の対象となります。
寄付金控除の仕組みを理解して、あなたの寄付で、世界の「学びたい」をともに支えませんか。

認定証明書

JHP・学校をつくる会は東京都からの認定を受けています。

個人の方へ

JHPへのご寄付は、所得税・住民税の控除対象となります。また、相続財産によるご寄付には相続税がかかりません。

所得税の控除

以下のいずれか有利な方式を選択できます。

税額控除方式

多くの方にとって減税効果が大きい方式です。

(寄付金額 - 2,000円) × 40% = 控除額

所得控除方式

所得税率が高い方は、こちらの方が有利な場合があります。

寄付金額 - 2,000円 = 所得控除額

住民税の控除

お住まいの都道府県・市区町村が条例で、JHPへの寄付金を寄付金控除の対象に指定している場合、住民税の控除も受けられます。

(寄付金額 - 2,000円) × 最大10% = 控除額

※控除率は自治体により異なります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

相続税の非課税措置

相続財産からJHPへご寄付いただいた場合、その寄付金額には相続税がかかりません。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までにご寄付いただく必要があります。

法人の方へ

法人からJHPへのご寄付は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
詳細は、最寄りの税務署や国税庁、税理士などにご確認ください。 また、損金算入できる金額には、他の認定NPO法人などへの寄付金も含まれますのでご注意ください。

(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2

※通常の寄付に比べ、
約2倍の損金算入が可能です。

資本金等400万円・所得金額5000万円の企業の場合

控除を受けるための手続き

個人の方へ

1月1日~12月31日までに行ったご寄付について、翌年3月15日までに確定申告が必要です。

必要書類

  • 寄付金領収書(JHPが発行)※寄付金額、受領年月日、寄附者の住所・氏名が記載されているもの。
  • 税額控除を選択する場合:認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書

注意事項

  • 年末調整では寄付金控除の手続きはできません。必ず確定申告が必要です。
  • 領収書は確定申告まで大切に保管してください。
  • e-Taxで申告する場合、一部書類の添付を省略できます。

法人の方へ

決算時に以下の手続きが必要です。詳細は、最寄りの税務署や国税庁、税理士などに必ずご確認ください。

  • 確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付、明細書に寄付金額を記載
  • 寄付金が認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を証する書類(JHPが発行)
  • 寄付金領収書

よくある質問

JHP・学校をつくる会への寄付は、税制優遇の対象になりますか?

はい、対象になります。
JHP・学校をつくる会は「認定NPO法人」です。そのため、当会へのご寄付は、個人・法人ともに国が定める税制優遇の対象となります。

確定申告は必要ですか?

はい、確定申告が必要です。
寄付後に当会からお送りする「寄付金受領証明書」を添えて、確定申告を行ってください。

  • 会社員の方も、寄付金控除を受ける場合は原則として確定申告が必要です。

いつまでに寄付をすれば、その年の控除対象になりますか?

その年の1月1日から12月31日までに入金が完了した寄付が対象となります。

寄付金受領証明書はいつ、どのように届きますか?

寄付金受領証明書は、年に1回(通常は翌年1月頃)、前年にご寄付いただいた金額をまとめて発行し、郵送または指定の方法でお届けします。ご希望があれば、都度発行も可能ですので、お問い合わせください。

クレジットカード決済やオンライン寄付も税制優遇の対象になりますか?

はい、対象になります。
クレジットカード決済やオンライン寄付であっても、当会への寄付であれば税制優遇を受けることができます。